会社には職場環境配慮義務があり、いじめを防ぐための対策を行わなければならないという事は「いじめ・嫌がらせ対策の基本」で述べましたが、残念ながらきちんとした対策を取れない会社も数多く存在します。
いじめに対する姿勢はコンプライアンス(企業倫理・経営倫理を遵守すること)の観点からもとても重要なので、会社の対応があまりに不誠実だったり不十分であれば、会社の職場環境配慮義務違反を指摘したり、その会社を捨てる判断も必要になってくるかもしれません。
いじめに対する認識が甘い会社の典型的なパターンは以下のようなものです。
いじめ・嫌がらせ問題を軽く見る会社では「仕事の上での指導だから」と加害者を正当化したり、「本人同士でよく話し合って」等と他人事のように放置される場合がよくあります。
職場や社内でのいじめというのは個人同士の問題ではなく会社が就業環境配慮義務に則って予防・対処するべきものです。

会社・上司がこのような対応だった場合は、人事や労働者を管理するための基本的な知識を持っていない危険な会社だと思ったほうがよいでしょう。
例え仕事上のミスをしたとしても他の人と比較して不当に低い評価を受けたり、特別厳しい指導を受けた場合は不平等で合理性が無い指導であると言えます。
仕事上の事にこじつけていじめるというのが社内いじめの典型的なパターンですから、注意・指導であっても行き過ぎがあれば人権侵害である、という事を理解していない上司や会社に社内いじめを解決する能力は無いでしょう。
特定の上司だけにいじめられる場合は、その上司よりも上の権限を持つ上司に相談するという手もありますが、会社ぐるみで誰かを辞めさせようとしたりしている場合は改善の余地はないでしょう。
この様な場合は一人で悩んだり自分から辞職したりしないで、労働組合や法律の専門家などに相談して協力を求めるのが賢い選択です。
会社という組織は仲良しクラブではないので、ウマが合う・合わないという個人的な都合に反して他人と付き合わなければなりません。
このため会社の対策が不十分であればまず間違いなくいじめ・嫌がらせ問題が発生すると言っても過言ではないでしょう。
人間関係の重要性を認識していない会社はいじめ・嫌がらせの温床になっている場合もありますが、そんな所で働き続けても得るものは何もありません。
弱みに付け込まれ続けないためにも、労働者には会社を選ぶ厳しい目が必要になってくるのではないでしょうか。
| このコンテンツに関係する法律 民法第415第条 民法第709第条 労働安全衛生法第69・71条 |
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