労災以外の怪我・病気の補償

会社に勤めている事が原因となって起こった病気や怪我に対しては、労災保険から一定額の補償が受けられる事は『』のコンテンツで説明した通りです。

それでは、会社や仕事と全く関係ない怪我や病気が原因で仕事が出来ないような場合については、どのような補償があるのでしょうか?

私的な怪我・病気は原則として自己責任

健康管理の責任が個人個人にあるとは言っても、誰も好き好んで怪我や病気になる人はいませんから、怪我や病気が原因で働けなくなれば何かしらの補償が欲しいと思うかもしれません。

しかし、逆に考えれば仕事が会社勤めが原因でない怪我や病気に関しては、会社に責任があるわけでもありません。

従って法律では、仕事と関係しない私的な怪我・病気に関しての補償については、それぞれの会社が自由に定めて良いということになっているのです。

労災に当たらない病気・怪我の補償については、それぞれの会社の判断に任されています

つまり極端に言えば、病気で働けないことを理由にある日いきなりクビになったとしても、それが労災に該当しなければ違法とは見なされない可能性もあるということです。

ほとんどの会社には休業規定がある

とはいえ、誰でも不意の病気や怪我によって働けなくなることは有り得ますし、そんな時にさっさと社員を見捨てるような会社に優秀な人材は集まらないでしょう。

ですから実際はほとんどの会社で私的な怪我や病気による休業にも適用される「休業規定」が定められています。

ただし、労災の場合とは違い、どれくらいの期間休業できるか、その間に給料は支払われるか、一人が何回取得できるか、どのような名目で休業できるかといった部分については、全て会社が自由に設定できることになっています。

復職に制限がある場合も

また、怪我や病気の治療が終わって仕事に復帰する場合も、会社には休業前と同じ条件で労働者を働かせなくてはいけないという義務はありません。

体調が万全でないことが原因で休業前ほどの成果が上げられなかったりすれば労働条件を引き下げられたり、違う仕事を命じられたとしても、それに合理的な理由があれば違法とは見なされないわけです。

ただし、「労働者が復職したときに休業前と同じ能力を発揮できない」というだけでは、解雇の理由としては不十分であると考えられています。

会社に責任のない私的な怪我・病気に関しても、人を雇う以上はその労働者の健康状態に応じて仕事を割り当てるくらいの配慮が求められているという事ですね。

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