なんらかの理由で会社を辞めるとき、退職金をもらえるともらえないのでは大違いです。
特に勤続年数が長い場合は退職金の額も大きくなる可能性が高いですから、退職金と労働基準法の関係について知っておきましょう。
実は労働基準法では退職金についての取り決めが存在しないのです。ちょっと意外ですよね?
このため退職金を払う・払わないに関しては原則として会社(雇用者)の自由となっているのです。

しかし、だからといって好き勝手にその場の判断で決められるという訳ではありません。
退職金の扱いには大きく分けて2種類ありますが、どちらかに該当する場合は労働者の権利として認められ、払われない場合は請求することが可能になります。
退職金制度が存在する会社の場合、就業規則などに退職金の支給についての規定があるのが普通です。
この場合、法的には給料の一部とみなされるので、もしもきちんと支払われなければ請求することが可能になります。
勤めている会社に退職金制度がある場合は、就業規則などで退職金制度がどのようになっているかを確認しておきましょう。
はっきりとした規定が定められていない場合でも、過去に退職金をもらっている人が複数存在していたりして実質的に退職金制度があると考えられるケースでは、労働者の権利として請求できる場合があります。
ただし会社に請求するには退職金を受け取った人たちの勤続年数や月給、退職金の金額に関してのデータを「証拠」として集めておく必要があります。
会社は原則として労働者の退職から7日以内に退職金を払わなければなりません。ただし現金である必要はないので、小切手などで渡された場合は早めに換金するようにしましょう。
退職金を会社に請求できるのは退職後5年まで。それを過ぎると時効になってしまいます。
「会社の業績が悪いから待ってくれ」などの理由で先延ばしにしようとしてきても絶対に応じないようにして、すぐに支払ってもらうようにしましょう。
退職金の規定に正当な内容で条件が定められていない限り「会社の都合に反して辞めた」などの理由で退職金を減額したり、払わなかったりすることは認められていません。
何らかの理由で労働者が会社に損害を与えた場合でも、会社は退職金を全額支払った上であらためて労働者に損害賠償を請求する必要があります。
退職に関しては何かとトラブルも多いものですが、退職金くらいはしっかり貰って辞めましょう(笑)
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