契約内容を知っておこう

求人広告の段階で十分にチェックする事も大事ですが、実際に労働者と会社の間で法的な契約が発生するのは契約書を交わしてからです。

だから、契約の内容を把握しておく事はとても大事なんですね。

労働者と会社は対等な立場

労働者と会社の立場は本来対等です。

資本主義の世の中では、お金を持っている側の態度が大きいのが普通なのであまり意識されていない事も多いですが、

会社(雇用者)と労働者は契約を結ぶ事によって取引をしている関係にあります。

契約というのはつまり約束であって、約束の内容に違反するような事はどんな権力者・お金持ちであっても法的に許されません。

この内容を示したものが契約書です。

求人の資料だけではわからない細かい労働条件などは、面接の際に質問して確認しておきましょう。(前のページで触れたように、採用が決まってからでも構いませんが)

そして、最終的には契約書や覚書など、書面で約束した内容を示してもらう事が重要です。

労働条件の明示義務

労働基準法では、雇用者は労働者に対して、決められた項目の労働条件を書面で伝えなければならない事になっています。

契約書を受け取ったら、必ず全ての条件が書かれているかどうかを確認しておきましょう。
足りない項目があったら、その部分は追記してくれるように会社に申し入れをしておいた方が無難です。

労働基準法で書面での明示が義務になっている項目
書面での明示が義務付けられている項目

1.賃金の決定方法・計算と支払いの方法、締め日と支払日

2.就業場所と担当業務

3.始業・終業時間、休憩、休日、休暇について

4.退職に関する決まりなど

5.契約期間の有無と長さ

中には、口約束だけで雇用契約を結んで働かせようとしたり、必要な条件をほとんど書かないままハンコだけ押させて、

「契約したんだからちゃんと働け、すぐに辞めるのは許さない」

なんていうようなメチャクチャな事を言ってくる経営者も存在します。

契約の内容を書面としてしっかり残しておく事は人を雇う側として最低限の義務です。もしも手続きの内容をきちんとしてくれない会社だと判ったら、そこで働くのは止めておいたほうが良いでしょう。

ちなみに雇用者が契約を作ること拒否した場合は、それ自体が違法行為として罰せられる事になっています。



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