労働基準法と休日の関係

年間や月間の休日数は職場によってある程度の違いがあると思いますが、労働基準法では最低限の休日数を定めています。

どうもうちの会社は休日が少ないような・・・と感じたら、休日数が労働基準法で定めた数を下回っていないかどうかをチェックしてみましょう。

休日と休暇の違い

「休日」と「休暇」はよく取り違えられやすいのですが、労働基準法上はその扱いが異なります。

休日とは

休日とはそもそも労働の義務が無い日、つまり予め申請や報告をしなくても休める日です。一多くの企業では土・日が休みとなっている事が多いと思いますが、これが休日というわけです。

休日とは、もともと労働の義務が無い日のことです

また、シフト勤務を採用している職種では、予め勤務シフトが組まれていない非番の日がこの休日に当たります。

休暇とは

休暇とは労働義務がある日ですが、労働者のが求めることによってその義務が免除される日の事を言います。

休暇とは、労働者の求めにより労働が免除される日のことです

主な休暇としては、年次有給休暇や育児休暇、夏季休暇などが挙げられます。

休日の種別と関連する法律

労働基準法では最低でも1週間に1日、又は4週間に4日の休日を与えなければならないと定めていますが、実は休日にも更に二つの種類があります。
これらについても労働基準法上の扱いが異なってくるので、違いを確認しておきましょう。

法定休日

1週間に1日、又は4週間に4日と法律で定められた最低限の休日です。
法定休日に労働させるには使用者と労働者の間に36協定が必要で、更に休日労働した時間については35%の割増賃金が必要になります。

法定外休日

法定休日を上回っている日数分の休日です。
例えば週休2日制の会社の場合、労働基準法で定められた休日は週に1日ですから、残りの1日が法定外休日となります。

法定外休日に労働しても休日労働とはならないので割増賃金は必要ありませんが、大抵の会社では週に6日働くと法外残業(週に40時間を超える分の労働時間)になるでしょうから、この場合には残業の割増賃金として25%の上乗せは必要です。

休日の「1日」とは?

労働基準法における休日の数え方は時間数ではなく暦日、つまりカレンダー上の日付によって計算されます。

従って夜勤などで午後10:00から午前6:00のまで働いたりした場合、24時間経過した翌日の午後10:00まで休んだとしても、「丸ごと休んでいる暦日」が存在しないため休日とは数えられません。

ただし、連続操業している3交代制の職場や旅館業など一部の職種では連続した24時間以上の労働しない時間を休日とみなす事も認められています。

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-このページに関係する法律-
労働基準法第35条
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