振替休日と代休の違い

振替休日と代休は、どちらも本来は「休みのはずの日に働いて別の日に休みを取る」という意味では同じですが、実は労働基準法上では明確な違いがあるのです。

振替休日と代休、どちらが適用されるかによって労働者の受け取る給料の額も変わってきますから、両者の違いについて詳しく確認しておきましょう。

振替休日とは

振替休日とはその名の通り、単に「労働する日と休日を入れ替えるもの」と考えると分かりやすいでしょう。
この場合働く日と休みの日が入れ替わるだけなので「休日労働」とはならず、休日労働の割増賃金は発生しません。

振替休日:事前に労働する日を休日と入れ替える

ただし、会社は労働者の働く日を変更するにあたって、以下の条件を満たしている必要があります。

4週間4日間の休日を確保すること

労働基準法では原則として最低でも4週間に4日の休日を与えることを義務付けています。
このため振替休日を適用するには、振り替えた後の勤務日程が「4週間につき4日以上の休日」という条件を満たしている必要があります。

ただし、職種によっては変形労働時間制を採用している事によって休日の配分が異なる可能性もあるので、疑問に思ったときは就業規則を確認してみましょう。

就業規則で振替休日の制度があること

休日の振り替えを行うには、予め就業規則で振替休日の制度があることや、適用するための条件を定めておく必要があります。

事前に労働者に通知する事

最低でも前日までに振替休日となることを労働者に伝え、休日となる日についても確定しておく必要があります。従って、休日に急な仕事で労働者を呼び出した場合などには振替休日を適用できません。

なお、振替休日では休日労働による給料の割増はありませんが、1日に8時間を超えて残業させたり、日程が変更になった結果として1週間の労働時間が40時間を超えて労働させる場合には、36協定による同意と残業による割増賃金の支払いが必要です。

代休とは

代休は「休日に労働し、改めて別の日に休日を設定するもの」という意味になります。

代休:休日をつぶして働き、他の日に改めて休む

こちらの場合は、たとえ他の日に代わりの休日をもらったとしても、特別な手続きを踏んでスケジュールを変更したわけではないので、「休日に労働している」という扱いになり、会社は労働者に対して休日労働による割増賃金を支払わなければなりません。

何らかの理由があって休日に出勤した場合で、振替休日を適用するための条件を満たしていない時は、代休扱いになると考えて良いでしょう。

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-このページに関係する法律-
労働基準法第35条・36条
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