会社の研修は給料無しでもOK?

新人研修や営業社員研修、ちょっと変わった自己啓発のための研修など、会社に勤めていると色々な研修を受ける機会があると思います。

しかし、様々な会社の中には、研修期間の間は労働時間としてカウントしないで、つまり給料を支払わないで行っている会社もあるようです。

研修中の給料について、法律ではどのように決まっているのでしょうか?

ポイントは「それが労働時間に当るかどうか」

研修に関して給料を払わなくても良いかどうかを判断するポイントは、基本的に社員旅行や朝礼・掃除などと同じ。それが労働時間に当るのかどうか?というところが重要です。

会社・雇用者に雇われている労働者は、全ての時間において次の二つのうちのどちらかの状態になります。
労働時間中:命令に従う必要があるが、給料を受け取ることができる
労働時間外:給料を受け取ることはできないが、命令に従う必要も無い

だからその研修が労働時間中であれば、当然給料を支払わないと違法になりますし、労働時間外ということになれば、無給でも法律に違反している事にはなりません。

労働時間中かどうかを判断するには

ごく簡単に言えば、その研修が強制参加であれば、それは「会社が労働者を命令に従わせている時間」ということになりますから、完全に労働時間中であると言えます。

研修が労働時間であると判断できる場合、無給とすれば労働基準法違反となります

ですから、参加・不参加を自由に選べるようになっていない限り、「研修」という名前がついていてもそれは法的に通常業務を行っているのと何ら変わりがないことになり、給料を支払わなければ労働基準法違反となります。

実質的な強制も労働時間

また、必ずしも強制参加であるということを通知されていなかったとしても、参加しないと不利益があるようなら強制されているのと同じです。

例えば研修に参加しなかったことによって不利な査定・評価を受けるような場合は、実質的には強制されているわけですから労働時間であると判断されます。

例えば「リーダー研修」というようなものを行って、それに参加しない人は一切昇給なし、昇進もなしというような扱いをすれば、それは強制参加のようなものですから、労働時間と見なされるでしょう。

逆にそれが自由参加の資格取得研修のようなもので、「参加は自由だが、その資格を取っておくと仕事の上で有利」という程度であれば労働時間にはなりません。

「参加しておいたほうが得」というレベルの話であれば、労働時間としてカウントされなくても法的な問題は無いということです。

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-このページに関係する法律-
労働基準法第24条
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