災害で休業した時の給料は?

どんな会社でも、天災の影響を受ける可能性はあります。

勤めている会社が地震や洪水、土砂崩れなどの大災害によって被害を受ければ、業務を続けることができなくなるかも知れません。

直接の被害を受けなかったとしても、停電や交通機関のマヒなどによって仕事が全く進まない、あるいは社員が誰も出勤できないというようなことも考えられます。

大規模な災害で会社が休業した場合、給料の支払いはどうなるのでしょうか?

原則として休業補償の対象外

労働基準法では、会社の都合によって仕事が休みになった場合、最低でも給料の60%に相当する休業補償を支払わなければならないと定めています。

『自宅待機と休業補償』にも書きましたが、
「売上が減って工場を動かす必要が無いから休み!」
とか、
「今日はお客が少ないからアルバイトに来なくていいよ」
というような場合は、休業補償を支払わないと違法行為です。

でも、休業補償を支払う必要があるのは「使用者の責に帰すべき事由による休業」に限られます。

つまり、会社の責任や都合で仕事が休みになる場合にしか適用されないのです。

災害などの不可抗力による休業では、休業補償の支払い義務は発生しません
大規模な天災などによって業務が続けられないケースでは、会社も「被害者」となり休業補償を支払う義務はなくなります。

場合によっては会社都合と判断されることも

しかし、きっかけが天災であっても、場合によっては「会社都合による休業」と判断される可能性があります。

例えば、通勤は可能だけれどダイヤが大幅に乱れていてものすごく不便というような場合に、
「よし、今日は大事をとって社員全員を休ませよう」
と会社が判断した場合などは、完全な不可抗力とは言えないので休業補償が必要になることも考えられます。

また、会社が常識的に必要と考えられる防災対策を怠ったことにより被害が拡大した場合も、会社の責任ということになり得ます。

例えば、小さな地震なのに消防法を無視して可燃物を置いていたことが原因で社屋が全焼!というような場合は、不可抗力とは言えないでしょう。

計画停電、断水などの場合は?

災害の規模によっては特定の時間が停電になったり、断水になったりすることもあります。

このような場合、一定時間の停電・断水によって一日の仕事が台無しになるような場合は、会社はその日を丸一日休業としても、「会社都合」とは判断されません(厚生労働相のコメント基監発0315第1号による)

このコンテンツに関係する法律
借地借家法26条

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