解雇(クビ)は会社努めの労働者にとって大変なショックです。
しかし、いざ解雇を言い渡された場合でも冷静に対処しておかないと、後で公開することになりかねません。
なんと、解雇を言い渡された場合には、せっかくの有給休暇が消滅してしまう場合があるのです。
そもそも、有給休暇というのは労働契約に基づくものであることが原則です。
だから残業代や退職金などと違って、どんなに積み上がっていても会社をやめた途端に消滅してしまいます。
まずはこの事実をしっかり理解しておいて下さい。
法律上、会社は社員を解雇する場合、そのことを30日前に言えばいいということになっています。
(もちろんそれなりの理由が必要なので、不当解雇ならそれ自体を撤回させられる可能性もあります。詳しくは『不当解雇!と思ったら』を参照して下さい)
そして、30日前に解雇を言い渡せばいいということは、予告から30日しか労働契約が続かない場合があるということです。
有給休暇というものは、労働契約が切れれば消えてしまうもの。
だから、例えば40日の有給休暇が残っていたら、どうやっても30日しか消化できず、残りの10日は消滅してしまう場合があるのです。

なお、会社が社員に解雇を言い渡した場合、会社は時季変更権の行使(別の日に休んでくださいということ。詳しくは『絶対休みたい日の出勤命令』を参照)ができません。
なので、退職までの残りの期間になら、社員は好きなだけ有給休暇を消化することができます。
さらに、会社が解雇予告手当を支払った場合、労働契約が続く期間はもっと短くなる場合があります。
例えば、一ヶ月分の解雇予告手当を支払えば、極端な場合は即日解雇ということもあり得るのです。(もちろん不当解雇なら認められませんが。)
もしそうなれば、本来は取れるはずだった有給休暇が全く消化できず消えてしまうということです。
以上のように、退職時の有給休暇については、まだ法律による保護が十分ではありません。
だから労働者としては、会社都合での解雇となるような場合、できるだけ有利に交渉を進める必要があるでしょう。
たとえば、有給休暇の日数分だけ解雇までの期間を伸ばしてもらう、というような条件を出してみるのも良いかも知れません。
会社も解雇に関してはトラブルを避けたいと考えているはずですから、話の進め方次第では条件を受け入れてくれる見込みもあると思います。
| このコンテンツに関係する法律 労働基準法第39条 |
前のページは
|
![]() 労働基準法違反を 許すな!労働者 トップページへ |
![]() |
