休職とはどんな制度?

何らかの会社を辞めずに仕事を長期間休む「休職」という制度があります。

この休職というのはそもそもどんなものなのか、そして法律では休職についてどのように定めているのかを簡単にまとめてみましょう。

休職=労働者の都合で会社を休む

休職というのは簡単に言うと、労働者側の都合で会社を一定期間休むことです。

休業の理由としては、労災以外の病気や怪我、海外への留学、家族の介護などが一般的ですが、特殊な例としては裁判などの紛争による休職や、懲戒処分としての休職というものも存在します。

なお仕事を休むという共通点から「休職」と「休業」が混同して使われていることがあるようですが、
・休職は労働者の都合によって休むこと
・休業は会社(経営者)の都合によって休むこと

という明確な違いがあり、法律上の扱いも全く変わってくるので気を付けましょう。

休職とは労働者の都合で仕事を一定期間休むことで、会社都合の「休業」とは異なります

休職に関する法律

休職というのはあくまでも労働者の都合で仕事を休むことなので、労働法などの法律では、休職について会社に「保証金を支払わなくてはならない」「こういうケースでは認めなくてはならない」というような取り決めを一切行っていません。

休職期間中、会社は給料支払の義務もありませんし、労働者が休職したいと申し出ても、それを認めるかどうかは会社次第。

これが会社の都合によって仕事を休む「休業」との一番大きな違いです。
(これに対して休業では、会社に通常の賃金の6割以上を休業補償として支払わなくてはなりません。詳しくは『自宅待機と休業補償』を参照)

ただし、会社は休業制度がある場合、そのルールを予め就業規則に記載しておかなくてはなりません。

また、休職中とはいっても労働契約が解消されているわけではなく、労働者が会社に雇用された状態にあることに変わりはありませんので、健康保険や厚生年金の会社負担分については、会社が継続してその支払責任を負うことになります。

休職期間の長さと解雇条件

休職というのは法的な制度ではないので、休職出来る期間の長さについても、それぞれの会社が自由に決めることが出来ます。

そして休職期間を過ぎても労働者が働けない状況にある場合、会社はこれを理由として労働者をクビ(解雇)にしても不当解雇とはなりません。

休職というのはあくまでも「労働者と会社の約束によって成立しているもの」であり、会社はその約束を超えた義務を負うことはないということです。




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