社員として雇われたり派遣社員として仕事をするつもりで出向いたのに「業務委託としての契約になります」と言われてしまった・・・というようなケースをよく耳にします。
労働契約と業務委託ではどのような点が異なるのか、そして業務委託として契約した場合にどのような問題が起こりうるのかについてまとめてみましょう。
業務委託というのは、本来は会社が別の会社に仕事を発注するような場合の契約で、会社が人を雇う労働契約とは全く別モノです。
会社同士の契約を前提にしていますから、どんな仕事をいくらで発注しようが、納期をいつにしようが、何時間働こうが全てお互いの自己責任となり、会社は労働基準法などの法律を無視することが可能になります。
普通に出勤して会社で働くにも関わらず「業務委託として」などと言われたら、それはほぼ間違いなく会社が責任逃れや賃金カットのために提案してくるものだと考えて良いでしょう。

業務委託として契約した場合、仕事をする上で発生する経費は全て自己負担が原則です。
通勤・移動の交通費から文房具代なども自己負担が基本で、もしその費用を会社に出させたければ、自分自身でそのための契約を取り付けなければなりません。
また、普通に会社で働いていれば当たり前のように存在する社会保険や雇用保険にも入れませんし、労災も退職金もありません。
一応、個人でも国民年金に加入したり個人事業主として労災に加入したりすることは不可能です。
ただしその場合も費用は全て自己負担となりますので、仮に報酬の額が社員の給料と同じだった場合は、実質的な収入(厳密には所得)がかなり目減りすることになるでしょう。
また、色々な手続きに関しても、自分自身で行なわなくてはなりません。
そして非常に大きな問題となるのが、業務委託(労働者から見れば業務請負)の場合、仕事を続けれられるかどうかということに関して何の保証も無くなってしまうということです。
極端に言えば、会社は内容次第で「明日から来なくていいよ」という事も出来ますし、解雇予告手当てなどの支払いをする義務もありません。
法律上は個人が会社と業務委託契約を結ぶ事に問題はありませんが、これは普通、独立した個人事業者のような人が行う契約の形態です。
そしてその報酬の金額は、不安定ゆえに社員として働く場合よりも高いのが当たり前。手取り20万円程度の社員が行っているような仕事なら、40〜50万円程度が相場だと思います。
普通の社員、またはアルバイト程度の報酬で業務委託契約を結ぶのは、まさに地獄への片道切符と言えるでしょう。
なお、実態が労働契約であるにも関わらず、立場の強弱を利用して業務委託契約を結ぶことは、違法行為と判断される可能性もあります。
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