ボーナスの支給と法律の関係

日本の多くの会社では月給+ボーナスという賃金制度を取っているため、ほとんどの場合労働者はボーナスからの収入を当てにしていると思います。

それだけに業績の不振などをいきなりボーナスが減額されたり支給されなくなったりすると、住宅ローンなどの支払いに支障が出てしまう人もいるでしょう。
さて、法律ではボーナスの支払いについてどのように扱われているのでしょうか?

労働基準法上の取り決めはない

実は、労働基準法などの法律にボーナス(賞与)というものに関する既定はありません。
従って、支給の有無やその金額については、それぞれの会社で規定して良いということになってしまいます。

例えば会社の業績に従って、その都度その社長が「今年のボーナスはこれくらい」というようにサジ加減でボーナスの支給を決めたり、場合によっては現物支給としても法律上の問題は特にありません。

ボーナスの支給条件については、会社の裁量によるところが大きいのが実情です

しかし逆に、就業規則で支給方法や算定の条件が定められている場合は、契約によって支払われる賃金の一部とみなされるため、会社はその内容に従って支給する義務があります。

まずは就業規則、労働協約、労働契約を確認

ボーナス支給の有無や金額の基準に関して法的な根拠を持つものは、会社の就業規則や労働組合と会社の間で結ばれる労働協約、労働者個人と会社との間で取り交わされる労働契約などです。

ボーナスの支給条件がどのようになっているかを知るには、まずこれらの内容を確認する必要があります。

仮に定められた条件を無視してボーナスを減額したり支給しなかったとすれば、それは契約に違反したことになり、労働者には本来の支給額との差額を請求する権利があることになります。

ボーナスの支払いが慣例になっている場合

ただし、各種契約などにボーナスの支給条件などが定められていなかったとしても、今までの実績からボーナスの支払いが通例となっている場合は法的にも給料の一部と見なされる場合があるようです。

ボーナスの減額・カットに納得がいかない!という場合は、会社の経営状態や過去のボーナス支払い実績を調べてみれば、請求の根拠になる情報が見つかるかもしれません。

ボーナス支給日に在席している必要は?

会社がボーナスの支払いを「支給日に在席している社員のみ」と既定していた場合、ボーナスの支給日前に退職した社員はボーナスを受け取れませんので注意しましょう。

ただ、本来の支給日が会社の都合で延期になった場合などは、例え退職後でも会社にはボーナスの支払い義務があります。

また、ボーナスを支給したくないからといって社員の退職日を操作する事も認められません。

不当な減額・査定はNG

どんな方法でボーナスの支給方法・支給額を決めたとしても、その内容については平等で合理的なものでなければなりません。

例えば有給休暇を取得したことや、労働組合を結成したことへの報復などでボーナスを減額したりすれば、これは違法行為です。



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