未払給料と利息・付加金

給料の支払いが遅れたり残業代が支払われなかった時、それを支払うように求めるのは労働者として当然の権利です。

さらに、会社に未払いの給料を請求する時は、実際に払われなかった給料だけでなく、その利息や付加金も請求できるということを知っておいて下さい。

未払給料と利息

資本主義の社会では、お金を借りっぱなしにしておいたりすれば、その分だけ利息を払う必要があるのは当たり前。

労働者が受け 取る給料に関しても同様で、支払いが遅れた給料に関しては以下のように利息を請求する事ができます。
この利息は、損害遅延金と呼ばれています。

・会社に在席しているとき・・・支払日翌日から年6%
・会社を退職してから・・・支払日翌日から年14.6%


未払い給料に対しては、損害遅延金が請求できます

※ただし、勤め先が非営利団体(法律上の「商人」にあたらない場合)は会社に在席しているときの利率が5%になります。

ただし、退職金に関しては損害遅延金の対象になりません。

また、未払い給料に対する利息は労働法ではなくて民法上の権利であることに注意してください。労働基準監督所などに行っても具体的な相談には乗ってもらえないと思います。

付加金

付加金というのは、簡単に言うと「ちゃんと支払わなかった分の罰金」のようなもので、その金額は「支払わなかった金額」と同額です。

未払い金と付加金

つまり、1万円分の未払いがあったら2万円、倍額を請求できるのです。
ただし、支払いが遅れたからといってすぐに付加金の支払い義務が発生するわけではありません。

支払い遅延が悪質な場合などが対象で、あくまでも裁判所の判断によるものですから、
「先月の残業代が払われていない!付加金もあわせて請求だ!」
というような無茶な請求はやめましょう(笑)

なお、付加金の対象となる給料は以下のとおりです。
・解雇予告手当
・休業手当
・残業手当・休日や深夜の割増賃金
・有給休暇中の給料

時効にも注意

利息や付加金の請求が認められているからといっても、未払い給料に関して時効があることを忘れてはいけません。

未払い給料や残業代・各種手当てに関しては2年、退職金に関しては5年で時効が成立して、請求ができなくなってしまいます。

会社の倒産リスクなども考えると、やはりお金の催促は早めに行っておいた方が得策だと言えるでしょう。

このコンテンツに関係する法律
労働基準法第114条
賃確法第6条
商法第514条


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