介護休暇(介護休業)とは

介護休暇(介護休業)とは、家族が病気や怪我、精神的な疾患などによって介護が必要な状態になった時、介護を行う労働者が取得できる休暇です。

介護休暇を取得するための条件や、取得できる日数等について確認してみましょう。
なお、細かい上限については法改正などにより変更になる場合があるので、詳細については厚生労働省のホームページなどをご確認ください。

介護休暇(介護休業)

介護休業と介護休暇

介護休業とは家族の世話などをするために一定期間会社を休むことで、比較的長期の休業で、対象となる家族1人あたり最大93日が上限になります。
ただし、要介護状態から回復した家族がまた要介護状態になってしまった場合などは、何度でも再取得する事が可能です。

これに対して介護休暇は病院への送迎など用事のために取るもので、対象となる家族が1人の場合は年に最大5日まで、複数の場合は年に10日までの範囲で仕事を休むことができます。

雇用形態と介護休業・介護休暇の関係

法律において介護休業・介護休暇を取得できるのは、「日々雇用をのぞく全ての労働者」となっています。
つまり、正社員はもちろん、契約社員や派遣社員、パートタイムの労働者に関しても介護休暇の取得は可能という事になります。

ただし、労使協定によって労働者と会社・雇用者の間で同意があれば、次の条件に該当する労働者に関しては介護休暇の適用外とする事も可能です。
・その職場での雇用期間が1年未満の労働者
・1週間あたりの労働日数が2日以下の労働者
・介護休暇の申し出から3ヶ月以内に雇用期間が終了する事が明らかな労働者

従ってこれらの条件に該当する場合は、自分が所属している事業所の労使協定を確認する必要があるでしょう。

介護として認められる範囲

介護の対象と出来る状態、被介護者として認められる家族の範囲についても、一定の既定があります。

介護の対象とされる状態は?

介護を要するかどうかについては、一定の規定による「要介護状態」にあたるかどうかで判断されます。

簡単に言うと介護休暇取得のための要介護状態とは、2週間以上の期間を通して身体上又は精神上の疾病・障害によって入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、常時介護を要すると見込まれる状態の事を指します。

尚、正式に要介護状態であることの認定を受けるには市町村に申請する必要があるので、詳しくは管轄地域の介護福祉課に問い合わせてみるのがよいでしょう。

被介護者として認められる範囲

介護休暇を取得する上で被介護者として認められるのは、
・配偶者(内縁の妻など、いわゆる「事実婚」を含む)
・両親および配偶者の両親
・子供
・同居かつ扶養している祖父母、配偶者の祖父母
・同居かつ扶養している兄弟姉妹
・同居かつ扶養している孫
となっています。

原則として兄弟姉妹と祖父母~孫までが介護の対象

祖父母や兄弟姉妹、孫については、住んでいる場所が一緒で、かつ労働者の扶養家族となっている必要がある事に注意してください。

介護休業・休暇中の賃金は?

介護休業・休暇を取得している間の賃金については法的な定めが無いため、原則としてそれぞれの会社の判断に任されています。

ただし、雇用保険に加入している場合は条件によって収入の40%程度を上限とした介護休業給付金が給付される事があるので、最寄のハローワークに確認してみて下さい。

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-このページに関係する法律-
育児介護休業法第5~9条
※「介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を略して、
育児介護休業法と記載しています
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