独身者なら自分の体の健康さえしっかり管理していれば会社には元気に出勤できますが、子供がいる場合は事情が違います。
子供が熱を出したり、急に怪我をして看護や手当てが必要だったり、急いで病院に連れて行かなくてはならない、という事態が何時やってくるか分かりません。
子供の病気や怪我によって会社を休まなくてはならない場合について、法律ではどのような扱いになるのでしょうか?
子供が病気や怪我になっても許可無しに会社を休めないのでは、子育てをしながら働くのは非常に難しくなってきます。
そこで育児・介護休業法では、
「小学校就学前の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかった子の世話を行うための休暇を取得できる」
として、労働者が看護のための休暇(子の看護休暇)を取得することを認めています。
ちなみに「小学校就学前の始期に達するまでの子」というのは小学校に上がる前の子供という意味です。
「申し出ること」というのは申請書などを出さなくても、口頭で伝えるだけでOKですので、例えば電話連絡などでも条件を満たしていることになります。

また、「君のところは奥さんが専業主婦だから休まなくても大丈夫だろう?」などと言ってくる会社もあるようですが、法律では上に書いた以外の要件を指定していないので、これらの家庭環境は(法的に言えば)看護休暇とは無関係です。
そしてこの条件に該当する場合、会社は休暇の取得を断ることは出来ません。
「今日は忙しいので休暇は認められないよ」
などと出勤を強要すれば、育児・介護休業法違反ということです。
ただし、勤続6ヶ月以内の労働者と、週の労働日数が2日以下の労働者については、労使協定で定めることで看護休暇の対象外とすることが認められています。
これらの条件に該当する方は、ご自分の会社の協定の内容を確認しておく必要があるでしょう。
法律は会社に対して、「会社に看護休暇の間の賃金まで保証しなさい」とまでは言っていません。
つまり、看護休暇中の給料を支払うかどうかは会社の自由で、例え無給であっても違法行為にはならないということです。
ノーワーク・ノーペイー(働かなければ給料なし)の原則は、基本的に介護休暇などの場合と同様となっています。
| このコンテンツに関係する法律 育児・介護休業法第16条 |
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