妊産婦とは、妊娠している女性、または出産後一年を経過していない女性の事です。
普通の状態以上に健康に気を使わなければいけない妊婦さんや産後の女性については、法律上でも労働に関する色々な制限が存在しています。
今回は妊産婦さんを保護するための法律上の制限についてまとめてみましょう。
出産から産後6週間経過するまでは、仮に本人の希望があったとしても妊産婦さんを働かせることは出来ません。
また、本人が申し出た場合は、法外残業(8時間を超える残業)や休日・深夜の労働もさせることが出来なくなります。
なお、産前・産後の休業については『産前・産後休暇(休業)とは』に、残業の制限に関しては『妊産婦・介護者と残業制限』にまとめてありますので参考にして下さい。
産前・産後休業の最中、またその後の30日間は、例えば懲戒免職に相当するような理由があったとしても、会社・雇用者は妊産婦さんを解雇する事ができません。

さらに、上記の期間にかかわらず妊娠や出産などを理由に解雇する事もできません。
だから「会社の業績が悪いから、第一線で働けない人は辞めて欲しい」
などと退職勧告をすることも完全に違法です。
ただしこれは妊産婦さん=解雇されないということを意味しているのではなく、産前・産後休暇30日の期間にあてはまらず、正当な理由がある場合には、解雇が即違法とはなりません。
実際に仕事をする上でも、妊産婦さんに対しては重いものを持つような仕事、人体にとって有害なガスや排気、粉塵などを吸い込む可能性がある仕事に就かせてはならないという制限が設けられています。
重いもの(法律上の呼び方は「重量物」)というのが実際にどのくらいの重さと考えればよいのか、どんな物が「有害な物質」になるのかといった部分については厳密な決まりがありませんが、会社・雇用者には妊産婦さんが申し出た場合には、労働環境に配慮して負担の少ない仕事に変更する義務があるのです。
上に書いた事柄の他に、妊産婦さんは健康診断や保険指導を受けるための時間を確保する権利も保障されています。
また、健康診断などの結果によって仕事の内容を変更したり休養を取る必要が出てきた場合、その内容に合わせて勤務時間の軽減などを会社に求める事もできます。
『産前・産後休暇(休業)とは』に書いたように産休などで会社を休んだ場合、会社はその休んだ日に対して給料を支払う義務はありません。
しかし有給休暇の支給や勤務査定などに影響する出勤率を計算する場合は、出勤したものとして取り扱うよう定められています。
| このコンテンツに関係する法律 労働基準法第19・22・23、63〜65条 男女雇用機会均等法第8条 |
前のページは
|
![]() 労働基準法違反を 許すな!労働者 トップページへ |
