転勤は、労働者にとって非常に大きな負担となるものです。場合によっては単身赴任となって家族と一緒に暮らせなくなりますし、それまで築いてきた人間関係とも距離をおかざるを得なくなるでしょう。
できれば転勤は断りたい、そう思うことも少なくないはずです。
はたして労働者は、会社が業務命令として下した転勤を断る事ができるのでしょうか?
何よりもまず確認したいのが、労働協約や就業規則に「転勤を命ずる場合がある」というような記載があるかどうかです。
このような労働条件を規定するものに転勤があることが明記されていれば、労働者は転勤があることを前庭として会社と労働契約を結んでいるわけですから、転勤を断ることは難しくなるでしょう。
無理に断れば、懲戒処分の対象となる可能性も十分にあります。
逆に、労働協約や就業規則に転勤についての記載が無い場合、転勤については何の約束もしていないことになりますので、交渉次第で断ることも可能だと思います。
ただし、労働基準法などに転勤命令の有効・無効について直接の規定無いので、「労働契約に記載が無いからゼッタに断れる」というわけではありません。
このあたりは業務上の必要性や労働者の不利益の度合いなどによって法的な判断が変わってくるということです。
逆に労働協約や就業規則に転勤があることが明記されていたとしても、会社はあらゆる場合において転勤を命じられるかというと、必ずしもそうとは限りません。

会社の転勤命令に正当な理由が無い場合や、労働者側に転勤を断るための正当な理由がある場合は、法的に会社の命令が無効と判断される場合もあるのです。
具体的なケースをあげてみましょう。
本来転勤というのは、会社の業務にとってプラスになるからこそ行うものであるはずです。
従って、個人的な恨みや組合活動に参加したことなどを理由に転勤を命じられたりした場合は、不当な命令として拒否する事が可能です。
育児・介護休業法によって、労働者が転勤によって家族の介護や育児を行えなくなるなど、非常に重大な理由がある場合は、会社はその状況に配慮する必要があるとされています。
ただし介護や育児と法的に認められるには一定の制限がありますので、これらについては
『育児休暇(育児休業)とは』・『介護休暇(介護休業)とは』のコンテンツをご覧下さい。
| このコンテンツに関係する法律 育児・介護休業法第26条 |
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