一昔前に比べて非正規雇用の割合が大きく増えている今、本来なら「一時的な働き手」だったはずの派遣社員という身分のまま、何年も働き続けている人も多いと思います。
仕事もすっかり板について、働いている時間も仕事の内容も正社員とそんなには変わらない・・・。
そんな人は「直接雇用申し入れ義務」というものの存在を、ぜひ頭の中に入れておいてください。
そもそも派遣労働というのは、上記の通り一時的な働き手をまかなう為の制度です。
、「正社員と同じように長期間働かせつつ、身分は派遣のまま」というのでは、労働者は派遣会社にマージンは取られ続け、契約終了の宣告に怯えるという身分を強いられるとても不利な契約をさせることになるわけです。
そこで派遣法では、特定の仕事(政令で定める26業務)を除いて、派遣期間の上限を3年と定めています。
※特定の仕事(政令で定める26業務)については労働政策研究・研修機構のページに詳しい記述があります。
この期間を過ぎると企業は労働者に対して、
「正社員になりませんか?」
と声をかける必要があり、これを「直接雇用申し入れ義務」と呼びます。

ただ、労働者は直接雇用の申し入れを受けたからといって必ずしも応じなければいけないというわけではなく、
「私は派遣のまま働きたいです。」
という意思表示をすれば、3年を超えて派遣社員として働くことも可能です。
さて、上記の「政令で定める26業務」(以下26業務と略します)を確認すると、ソフトウェア開発の仕事や、ファイリング、書類作成など事務系の仕事など、一般的に派遣社員が割り当てられる仕事がけっこう含まれています。
「私の仕事は直接雇用申し入れの対象外なのか・・・」
と思う人も多いかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
なぜなら、会社が同一業務において新しく人を雇い入れるような場合は、26業務に着いている労働者に対しても直接雇用の申し入れを行う義務があるからです。
従って、会社が新入社員を採用しているのに、実質的に同じ仕事をしている派遣社員はずっと派遣契約のまま・・・という状態では、会社は義務を果たしていないと判断されることになります。
残念ながら、会社が直接雇用申し入れ義務を果たしていなかったとしても、会社名などが公表される可能性があるだけで、その他の実質的な罰則はありません。
つまり、直接雇用申し入れに関しては強制力のない「努力義務」となっているのが現状です。
そのため、世間の評判などに敏感な大企業でない限りは、この義務を堂々と無視しているところも多いと思います。
しかし、会社によっては法律を無視して(あるいは労働者が知らないだろうと考えて)長期間契約社員として働かせ、いざ人員整理となったら雇い止め(詳しくは『契約を更新しないと言われた!』のコンテンツをご覧ください)という事例も多いようです。
いざ雇い止めに遭ったときに会社と争う上で「会社が直接雇用の申し入れを行っていない」という事実は有利な証拠となりますので、実態はどうあれ、このような法律があることはぜひ覚えておいてください。
| このコンテンツに関係する法律 労働者派遣法第40条 |
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